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いずみ中山歯科のブログ

歯科衛生士の三大業務その3 歯科保健指導


 おはようございます、予防とメインテナンスに重点を置いている仙台市泉区にある🦷いずみ中山歯科🦷 事務の古川です。

 今朝の仙台市南中山周辺は雲が薄く空が明るい箇所も見られますが曇り空☁です。日中は時折陽の射す時間帯もあるようですが、このまま雲が多めの天気になるようです。日中の予想最高気温は22℃と昨日とあまり変わらず過ごしやすい気温となりそうです。今日も熱中症の心配は低そうですが、いずみ中山歯科では、待合室奥にウォーターサーバー(飲料水)をご用意しております。お湯と水のどちらも出ますので、寒ければお湯を暑ければお水をどちらでもコップ1杯の水分補給をしていただき一息ついていただければと思います。

 先週の土曜日、昨日に引き続いて歯科衛生士さんの業務についてご紹介します。歯科衛生士の業務は今年の7月30日付当ブログでご紹介したように「歯科衛生士法」という法律によって定められていて、「歯科予防措置」、「歯科診療の補助」、「歯科保健指導」の3つの業務があります。

 今日は最後の3つ目の歯科保健指導について。歯科保健指導は1989年(平成元年)の歯科衛生士法の改正で追加された条項で、

 歯科衛生士法第2条第3項 歯科衛生士は前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。

 歯科保健指導とは、口腔内の保健について専門的な立場として正しい知識や技術を伝えることで、患者様自身の日常生活を保健行動に変容させることを目的とした指導です。単純に知識の伝達をするのではなく、口腔内の健全性に関する意識を高め、行動変容を起こしてもらうことが大切になります。保健指導には、歯周病予防やむし歯予防のための歯ブラシ指導や食事時間や酸性度などが口腔内に及ぼす影響を伝えつつ食生活の改善につなげていくことなどが挙げられます。

 さて、この条文には「歯科衛生士の名称を用いて」とありますが、歯科衛生士を名乗らなければ歯科衛生士法に抵触することはないそうなので、学校などで先生がむし歯予防のために歯ブラシ指導を行ったり、食生活について教えたりすることは歯科衛生士法に触れないそうです。

 昨日の新規感染者は仙台市で120人、宮城県全体では277人で今週は月曜日が祝日だったため単純に先週とは比べられませんが、前週の火曜日より420人の減少でした。引き続き基本的な新型コロナ感染防止対策(3蜜回避、手洗い、マスク着用、換気)を万全にして過ごしていきましょう。新型コロナに対応される医療従事者の負担を再び増大させないためにも、自分たちの様々な楽しみを守るためにも、感染の拡大防止を最大限に心掛けていきましょう。

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