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いずみ中山歯科のブログ

歯科衛生士の三大業務その2 歯科診療の補助


 おはようございます、予防とメインテナンスに重点を置いている仙台市泉区にある🦷いずみ中山歯科🦷 事務の古川です。

 今朝の仙台市南中山周辺は一面に雲☁は広がっていますが雲間から青空も見えています。日中は次第に青空が広がり太陽🌞もしっかりと出てくれるようです。日中の予想最高気温は22℃と過ごしやすく、陽射しの下では少し汗ばむこともあるかもしれません。熱中症の心配は低いですが、いずみ中山歯科では、待合室奥にウォーターサーバー(飲料水)をご用意しております。お湯と水のどちらも出ますので、寒ければお湯を暑ければお水をどちらでもコップ1杯の水分補給をしていただき一息ついていただければと思います。

 先週の土曜日に引き続いて歯科衛生士さんの業務についてご紹介します。歯科衛生士の業務は今年の7月30日付当ブログでご紹介したように「歯科衛生士法」という法律によって定められていて、「歯科予防措置」、「歯科診療の補助」、「歯科保健指導」の3つの業務があります。

 今日は2つ目の歯科診療の補助についてです。歯科診療の補助は1955年(昭和30年)の歯科衛生士法の改正で追加された条項で、

歯科衛生士法第2条第2項 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。

 本来「診療の補助」は医師または歯科医師の指示の下で行う医療行為で保健師助産師看護師法により看護師だけに認められた業務独占だったそうですが、1955年の歯科衛生士法の改正によりこれまで看護師だけに認められていた「歯科(●●)診療の補助」が歯科衛生士も行えるようになったそうです。

 歯科診療の補助については歯科衛生士法で次のように定められています。

歯科衛生士法第13条の2 歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。

 やはり法律の条文は難しく書かれていますが、歯科医師の指示の下であればその行為を行うことができるということが書かれています。歯科衛生士ができる行為ではありますが本来は歯科医師が行う行為です。ただし、歯科医師の指示があれば何でもできるわけではありません。診断や抜歯などその他いろいろと歯科医師でなくてはできない絶対的歯科医行為という事項もあり、これは歯科医師の指示・指導の下でも歯科衛生士では絶対に行うことができません。当然ですが、いずみ中山歯科では歯科医師が行う行為、歯科衛生士でも行える行為の線引きは忠実に守って診療に当たっています。

 今週末の新規感染者は上表のとおりでした。減少傾向は続いていますが、昨日は前週同曜日比で1人増加でした。引き続き基本的な新型コロナ感染防止対策(3蜜回避、手洗い、マスク着用、換気)を万全にして過ごしていきましょう。新型コロナに対応される医療従事者の負担を再び増大させないためにも、自分たちの様々な楽しみを守るためにも、感染の拡大防止を最大限に心掛けていきましょう。

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