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いずみ中山歯科のブログ

歯科衛生士の三大業務その1 歯科予防処置


 おはようございます、予防とメインテナンスに重点を置いている仙台市泉区にある🦷いずみ中山歯科🦷 事務の古川です。

 今朝の仙台市南中山周辺は明け方は雲☁☁☁が多かったですが、今は浮浪雲ばかりでほぼ快晴🌞です。昨日は最高気温が12℃ほどとこの時季にしては寒い1日になりましたが、今日は打って変わって予想最高気温21℃とこの時季らしい清々しい秋晴れの1日になりそうです。熱中症の心配はありませんが、いずみ中山歯科では、待合室奥にウォーターサーバー(飲料水)をご用意しております。お湯と水のどちらも出ますので、寒ければお湯を暑ければお水をどちらでもコップ1杯の水分補給をしていただき一息ついていただければと思います。

 今日はいずみ中山歯科が重点を置いている予防とメインテナンスで活躍している歯科衛生士さんの業務についてご紹介します。歯科衛生士の業務は今年の7月30日付当ブログでご紹介したように「歯科衛生士法」という法律によって定められていて、「歯科予防処置」、「歯科診療の補助」、「歯科保健指導」の3つの業務があります。今日から3回にわたってそれぞれご紹介していきます。

 まず今日は歯科予防処置について。歯科衛生士法第2条第1項において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること。

二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。

 法律の条文は難しく書かれていますが、簡単に説明すると、う蝕(むし歯)や歯周疾患などの歯科疾患の予防のために、縁上歯石を除去したり、薬物を使用したりする処置を行えるということが書かれています。この歯科予防処置は歯科衛生士の業務独占の行為とされ、歯科衛生士法制定当初から規定された条文になります。

 当然のことですが、いずみ中山歯科でも歯科医師の指導、指示の下、7人の歯科衛生士が皆様の口腔内の健全化の実現のために歯科予防処置を行っています。

 週明け火曜日は「歯科診療の補助」についてご紹介します。

 昨日の新規感染者は仙台市で293人、宮城県全体では544人で前週の金曜日より112人の減少と6日連続の前週同曜日比での減少となりました。引き続き基本的な新型コロナ感染防止対策(3蜜回避、手洗い、マスク着用、換気)を万全にして過ごしていきましょう。新型コロナに対応される医療従事者の負担を再び増大させないためにも、自分たちの様々な楽しみを守るためにも、感染の拡大防止を最大限に心掛けていきましょう。

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