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いずみ中山歯科のブログ

歯科医師国家試験

おはようございます、予防とメインテナンスに重点を置いている仙台市泉区にあるいずみ中山歯科 事務の古川です。

今朝の仙台市南中山周辺は雲は見られるものの晴れです。ただ、北西寄りの暴風が吹き荒れ、時折雪⛄が舞い込んできています。日中もこのまま晴れの予報ですが、時折雪⛄が舞い込む時間もありそうです。昨夜からの仙台市の最低気温は早朝に記録した3.8℃でした。日中の予想最高気温は7℃と昨日より12℃も低い予報で、気温差がとても大きくなりそうです。風速が1m/秒増すと体感気温は1℃下がると言われていて(実際はそうではないと言われることもありますが)、今日は10m/秒近い風が吹くので、体感気温は氷点下にいるような感じを受けるかもしれません。外出される方は防寒対策を万全にしてお出かけください。外出されない方は陽射しをたくさん取り込み、併せて適切な暖房器具の使用で快適な室温を保つようにして体を冷やさないようにしてお過ごしください。

さて、先日3月15日、歯科医師国家試験の合格発表が行われました。先だって1月27日、28日の2日間にわたって行われた試験は「臨床上必要な歯科医学及び口腔(くう)衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能」を有しているかを評価する試験が作成されています。

受験資格は、以下の4つになっていて、いずれかを満たすことで受験できるとのことです。
  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者(令和6年3月11日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
  2. 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び口腔(くう)衛生に関する実地修練を経たもの(令和6年3月11日(月曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。)
  3. 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第18条第1項の規定により歯科医師法の規定による歯科医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
受験者のほとんどは1の大学の歯学部を卒業および卒業見込みの方ですが、今年は新卒者(卒業見込み)2,358名、既卒者1,210名が出願しましたが、実際に受験したのは新卒者1,962名、既卒者1,155名だったそうです。 その結果、新卒者1,600名、既卒者460名の合格者があり、新卒者の合格率81.5%、既卒者39.8%で、合計すると3,117名の受験者中、2,060名の合格者で合格率は66.1%となったそうです。 合格された方は、4月から歯科医師臨床研修が始まり、まずは研修医としてですがいよいよ歯科医師としての人生が始まります。新たに合格された皆様、誠におめでとうございます。 なお、いずみ中山歯科は歯科医師臨床研修施設に認定されているため、毎年10月から翌年2月までの5か月間、研修医の先生が研修に来られます。半年後の10月にまた歯科医療の未来を担う研修医の先生がしっかりと研修を積めるよう、今後もスタッフ一同、日々の診療に励んでまいります。   #いずみ中山歯科 #予防歯科 #仙台市泉区 #南中山 #メインテナンス #定期検診 #歯科衛生士 #ブログ #歯科医師国家試験 #歯科医師臨床研修 #歯科医師臨床研修施設  

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